平成24年4月制度改訂版入院外来電送レセプトファイルの使用にあたってのご注意 (1)従来入院カルテでは、 @入院料 A食事療養・生活療養 B標準負担額 の項目については、毎日のカルテに入力せず、何日分かをまとめて入力する慣行がありました。 紙のレセプト上ではこのような入力でも問題はありませんでした。  しかし平成24年4月の制度改訂により、すべての診療行為について 算定日の情報を電送データに表示することになりました。 上記@ABについては、毎日1回算定しているような表示が必要です。 そのため従来のようなまとめての入力はエラーとなります。 エラーを回避するには、毎日のレセプトに毎回入力することが確実ですが、 何日分かをまとめて入力する慣行が簡便でもあるのでこれを尊重して従来の入力法でも 毎日1回算定したような表示にすることを可能にしました。 便宜上これを「入院料関連日付の繰越表示」とします。 (2)上記@ABをまとめて入力しても、毎日算定している表示にするには、以下のようにします。 @レセプトファイルのメインフォームの左上の<レセプト作成>ボタンをクリックします。 A<レセプト作成準備>フォームが表示されるので、左上の<レセプト設定確認>ボタンをクリックします。 B<レセプト設定確認>フォームの下部に <入院料関連日付を繰越表示する>チエックボックスがあり、チエックが入っていれば、 入院料の繰越表示がされます。この場合、入院料、食事療養・生活療養、標準負担額を 1日に30日分算定していたとしますと、電送レセプト上は以下のように表示されます。 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, チエックが入っていなければ、 30,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, となります。このような表示は入院料関連日付ではエラーとなります。 デフォルトはチエックが入っています。 (毎日入院料関連項目を入力している場合は、「入院料関連日付の繰越表示」は不要ですので、 上記Bの<入院料関連日付を繰越表示する>チエックボックスのチエックをはずしてください。) (3)このように表示する前提としては、まとめて算定する日付の連続性が必要です。 たとえば、下記@Aを10日に算定した場合、 A有床診療所一般病床初期加算は最初の7日のみ算定可能なので、 @有床診療所入院基本料1(14日以内)も最初7日のみ算定します。 (@Aは合算されるため、日数をあわせる必要があります。) 10日の入力例) @有床診療所入院基本料1(14日以内)  7日分→10日に算定 A有床診療所一般病床初期加算  7日分→10日に算定 次に入院基本料を算定する日は10日の8日後の18日に新たに下記のように入力することが必要です。 18日の入力例) B有床診療所入院基本料1(14日以内)  7日分  17日や19日にB有床診療所入院基本料1(14日以内)を入力しますと、日付の間に 欠落が生じたり、あるいは重複するために結果として日付の合計が誤った表示になります。 この点を充分ご注意ください。