湿布剤の投与・投与法について @院内処方の湿布薬の場合、 湿布剤の投与法で1日分の用量を記載するか、もしくは何日分であるかを処方箋や レセプトに記載するようになりました。(院外処方せんの場合はコメントは不要です。) 薬剤投与法を従来は、 貼付1日2回 などとなっていたのを薬剤投与法の従来の記載を変更して、 肩・背中に貼付14日分 などと部位と日数を記載したような投与法にするのがよろしいでしょう。 ここで問題はレセプトにも1日分の用量または何日分に相当するかを記載することになっていることです。 現在の電送レセプトには外用薬の処方日数は記載する仕様になっていません。 これは外用薬の薬価単位が1調剤あたりになっているのが原因です。 12×14などとは入力できません。外用薬の薬価算定の原則(1調剤を端数処理する)に現状では反するためです。 従ってカルテの入力は従来の通りとし、 湿布薬の1日分の用量もしくは日数は湿布薬にコメントを付加することになるようですので、 カルテシステムにおいて薬剤に対するコメントの入力欄を追加する予定です。 A 院内処方の湿布薬の薬剤料は1種類が70枚までの制限ではなく、1処方内のすべての湿布薬のを枚数を通算して70枚までで算定します。 A(薬価大)・B(薬価小)の2種類の湿布薬を処方した場合は、 A:50枚 B:50枚であれば、 Aがセルタッチ、Bがモーラスとしますと、セルタッチの方が薬価が高いので、 セルタッチ30枚分は非会計とします。 セルタッチパップ140 20cm×14cm50枚貼付1日2回 1回調剤分 モーラス 10cm×14cm 20枚貼付1日1回 1回調剤分 モーラス 10cm×14cm 30枚非会計・貼付1日1回 1回調剤分 70枚を超えて湿布薬を処方した正当な理由があるばあいはそれに対するコメントを付加することになりますので、 非会計扱いにする必要はありません。 B 院外処方せんの場合はコメントは不要ですが、処方箋を調剤薬局に出す以上、投与法に1日用量もしくは、 何日分に相当するかを記載するために薬剤投与法の変更が必要です。